厚生労働省は、8月1日付けで労働安全衛生規則の一部を改正し、チェーンソー作業者に対して下肢の防護衣(防護ズボン等)の着用を義務付けた。また、伐倒する立木の高さの2倍相当を半径とする円形内は立ち入り禁止にするなど安全に関する規制を強化した。→詳しくは、こちらを参照。
厚生労働省は、8月1日付けで労働安全衛生規則の一部を改正し、チェーンソー作業者に対して下肢の防護衣(防護ズボン等)の着用を義務付けた。また、伐倒する立木の高さの2倍相当を半径とする円形内は立ち入り禁止にするなど安全に関する規制を強化した。→詳しくは、こちらを参照。
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