国有林内に大規模な「伐採特区」を新設する樹木採取権制度(「林政ニュース」第593・598・606・623号参照)がいよいよ動き出す。林野庁は7月1日に、「樹木採取区」の指定候補地となる10か所を公表した。8月まで公告・縦覧し、地元自治体や学識経験者の意見を聴いた後、9月から公募を行い、年明け1月に樹木採取権者(事業実施者)を決定する。2月には実施契約を締結し、伐採などができるようになる。→詳しくは、「林政ニュース」第656号(7月7日発行)でどうぞ。
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