林野庁が実施していた「緑のオーナー制度」(国有林の分収育林制度)の元本割れ問題(「林政ニュース」第323・328・495・496号参照)を巡る控訴審判決が2月29日に出た。大阪高裁は1審と同じく原告からの損害賠償請求を部分的に認め、国に対して約9,900万円を支払うよう命じた。→詳しくは、次号「林政ニュース」(第528号、3月9日発行)でお伝えします。
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