林野庁が実施していた「緑のオーナー制度」(国有林の分収育林制度)の元本割れ問題(「林政ニュース」第323・328号参照)を巡る損害賠償請求訴訟で、大阪地裁は10月9日、国に対して約9,000万円を支払うよう命じた。判決を受け、西川農相は、「国の主張が認められず、厳しい結果となった。判決内容を慎重に検討し、法務当局とも相談の上、適切に対応していきたい」とコメントした。→詳しくは、次号「林政ニュース」(第495号、10月22日発行)でお伝えします。
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