林野庁が今国会で成立を目指す国有林野管理経営法改正案などの内容が明らかになった。民間活力を導入して国有林材を長期・大ロットで安定供給できるようにするため、「樹木を採取(伐採)できる権利」(樹木採取権)を新設する。ただし、民有林材の供給や地域の中小業者に対する圧迫を避けるため、同権利を取得できるのは「意欲と能力のある林業経営者」に限るなど歯止め措置を講じる。→詳しくは、「林政ニュース」第598号(2月6日発行)でどうぞ。
林野庁が今国会で成立を目指す国有林野管理経営法改正案などの内容が明らかになった。民間活力を導入して国有林材を長期・大ロットで安定供給できるようにするため、「樹木を採取(伐採)できる権利」(樹木採取権)を新設する。ただし、民有林材の供給や地域の中小業者に対する圧迫を避けるため、同権利を取得できるのは「意欲と能力のある林業経営者」に限るなど歯止め措置を講じる。→詳しくは、「林政ニュース」第598号(2月6日発行)でどうぞ。
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