国有林材を長期・大ロットで供給可能にする新たな仕組みの全容が明らかになった。一定の区域で、「意欲と能力のある林業経営者」が立木を一定の期間、安定的に伐採できる「物権的権利」を新設する。権利の期間は基本的に10年とし、最長50年まで認める。区域面積は、年間数千m3の素材生産が可能な数百haをメドとする。→詳しくは、「林政ニュース」第593号(11月21日発行)でどうぞ。
国有林材を長期・大ロットで供給可能にする新たな仕組みの全容が明らかになった。一定の区域で、「意欲と能力のある林業経営者」が立木を一定の期間、安定的に伐採できる「物権的権利」を新設する。権利の期間は基本的に10年とし、最長50年まで認める。区域面積は、年間数千m3の素材生産が可能な数百haをメドとする。→詳しくは、「林政ニュース」第593号(11月21日発行)でどうぞ。
このサイトはどなたでも自由にリンクできます。掲載されている文章・写真・イラストの著作権はそれぞれの著作者にあります。
弊社スタッフによるもの、上記以外のものの著作権は日本林業調査会にあります。
書影を含む全ての書誌情報は、販売・紹介目的の場合はご使用は自由です。