政府が12月16日の臨時閣議で決定した来年度(平成23年度)税制改正大綱の中で、山林相続税の納税猶予制度(第395号参照)を平成24年度から創設する方向であることが明記された。年明けの通常国会で森林法を改正して「森林経営計画」を新設し、同計画を作成している後継者がいる場合には納税を不要にする方針。→詳しくは、「林政ニュース」第403号(12月22日発行)でどうぞ。
政府が12月16日の臨時閣議で決定した来年度(平成23年度)税制改正大綱の中で、山林相続税の納税猶予制度(第395号参照)を平成24年度から創設する方向であることが明記された。年明けの通常国会で森林法を改正して「森林経営計画」を新設し、同計画を作成している後継者がいる場合には納税を不要にする方針。→詳しくは、「林政ニュース」第403号(12月22日発行)でどうぞ。
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