政府は12月10日に来年度(平成24年度)の税制改正大綱を決定した。山林相続税について、課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する特例措置の創設が決まった。一方、新設予定の地球温暖化対策税(環境税)の使途に森林吸収源対策を位置づけることは平成25年以降に先送りされた。→詳しくは、次号「林政ニュース」(第427号、12月21日発行)でお伝えします。
政府は12月10日に来年度(平成24年度)の税制改正大綱を決定した。山林相続税について、課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する特例措置の創設が決まった。一方、新設予定の地球温暖化対策税(環境税)の使途に森林吸収源対策を位置づけることは平成25年以降に先送りされた。→詳しくは、次号「林政ニュース」(第427号、12月21日発行)でお伝えします。
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