所有者不明土地問題の解消に向けて、新たに「相続土地国庫帰属制度」が来年(2023年)4月27日にスタートする。同制度では、相続によって取得したものの管理ができず手放したい「土地」について、一定の要件を満たし負担金を納めれば国に引き取ってもらうことが可能になる。「土地」には「森林(林地)」も含まれ、所有者不明森林対策としても利用できる。→詳しくは、「林政ニュース」第686号(2022年10月12日発行)でどうぞ。
所有者不明土地問題の解消に向けて、新たに「相続土地国庫帰属制度」が来年(2023年)4月27日にスタートする。同制度では、相続によって取得したものの管理ができず手放したい「土地」について、一定の要件を満たし負担金を納めれば国に引き取ってもらうことが可能になる。「土地」には「森林(林地)」も含まれ、所有者不明森林対策としても利用できる。→詳しくは、「林政ニュース」第686号(2022年10月12日発行)でどうぞ。
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