来年度(2024年度)税制改正で、森林環境譲与税の譲与基準見直し(『林政ニュース』第715号参照)とともに、軽油引取税の免税措置を3年延長することも決まった。この特例措置は、林業・木材加工業・木材市場業・バーク堆肥製造業にも適用されており、2015年度の税制改正時には利用実績が低迷していたことから一旦は免税不可とされ、林業・木材産業界の働きかけで「逆転継続」を勝ち取った経緯がある(『林政ニュース』第500号参照)。→詳しくは、『林政ニュース』第716号(2024年1月17日発行)でどうぞ。
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