林地台帳の作成にあたって森林所有者について調べる際に、固定資産税に関する情報が利用できるようになった。これまで固定資産税の納付者に関する情報は、地方税法上の守秘義務の対象となっていたが、「地方分権一括法(第10次)」に基づき、市町村内部での活用が認められることになった。→詳しくは、「林政ニュース」第631号(6月24日発行)でどうぞ。
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