新設する森林環境税と森林環境譲与税(「林政ニュース」第568号参照)の詳細が固まった。両税とも平成31年度に創設し、課税(年額1,000円)は平成36年度からとする一方、譲与税の配分は平成31年度から前倒しで行い、1割(当初は2割)は都道府県に回す。自治体ごとの配分額は、私有林人工林面積、林業就業者数、人口の3基準をもとに算定する。→詳しくは、次号「林政ニュース」(第571号、12月20日発行)でお伝えします。
新設する森林環境税と森林環境譲与税(「林政ニュース」第568号参照)の詳細が固まった。両税とも平成31年度に創設し、課税(年額1,000円)は平成36年度からとする一方、譲与税の配分は平成31年度から前倒しで行い、1割(当初は2割)は都道府県に回す。自治体ごとの配分額は、私有林人工林面積、林業就業者数、人口の3基準をもとに算定する。→詳しくは、次号「林政ニュース」(第571号、12月20日発行)でお伝えします。
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