国有林野管理経営法改正案(「林政ニュース」第598号参照)の条文が確定した。農林水産大臣が樹木採取権の取得希望者を公募し、選定した権利者(樹木採取権者)から対価として権利設定料を徴収する。「樹木料」を国に納付することも義務化する。→詳しくは、「林政ニュース」第599号(2月20日発行)でどうぞ。
国有林野管理経営法改正案(「林政ニュース」第598号参照)の条文が確定した。農林水産大臣が樹木採取権の取得希望者を公募し、選定した権利者(樹木採取権者)から対価として権利設定料を徴収する。「樹木料」を国に納付することも義務化する。→詳しくは、「林政ニュース」第599号(2月20日発行)でどうぞ。
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