政府が予定している民法の改正で、森林の管理責任が大きく見直される見通しだ。隣接する森林の管理が不十分で自らの土地に損害が及ぶ場合には原因の除去を請求できるなど、従来にない制度の導入が検討されている。民法が対象とするのは民有林(私有林・公有林)だけでなく国有林も含まれるので、国内森林全体の取り扱いに影響が生じることになる。→詳しくは、「林政ニュース」第622号(2月12日発行)でどうぞ。
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