工場立地法に基づく生産施設面積率の規制が緩和され、製材工場や合板工場の増設や建て替えなどがやりやすくなる。昭和48年に制定された同法では、敷地内の生産施設と緑地面積などの割合を定めている。製材業・木製品製造業、造作用・合板・建築用組立材料製造業の生産施設の面積率は35%、一般製材業は40%に抑えられていたが、上限である65%が適用されることになった。→詳しくは、「林政ニュース」第508号(5月13日発行)でどうぞ。
工場立地法に基づく生産施設面積率の規制が緩和され、製材工場や合板工場の増設や建て替えなどがやりやすくなる。昭和48年に制定された同法では、敷地内の生産施設と緑地面積などの割合を定めている。製材業・木製品製造業、造作用・合板・建築用組立材料製造業の生産施設の面積率は35%、一般製材業は40%に抑えられていたが、上限である65%が適用されることになった。→詳しくは、「林政ニュース」第508号(5月13日発行)でどうぞ。
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