林野庁は、来年度(2020年度)いっぱいで地方債の特例措置が期限切れとなる間伐特措法(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法)を改正・延長する方針を固めた。同法では、「特定間伐等促進計画」を作成した市町村が国庫補助事業(公共事業)を使って間伐を行う場合、地方負担の一定額が地方債の対象となり、元利償還額の3割を特別地方交付税で手当てできるように規定している。→詳しくは、「林政ニュース」第621号(1月29日発行)でどうぞ。
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