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「緑のオーナー」訴訟で賠償認めず、「除斥期間」を適用

林野庁の「緑のオーナー制度」(国有林の分収育林制度)の元本割れ問題(「林政ニュース」第323号参照)で、出資者ら108人が国に計約1億5,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4月9日に大阪地裁であった。長谷部幸弥裁判長は、提訴時点で不法行為から20年が経過しており、民法の「除斥期間」が適用されるとして原告の請求を退けた。→詳しくは、「林政ニュース」第579号(4月18日発行)でどうぞ。

日本林業調査会
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