新型コロナウイルスの感染拡大を受け、林野庁は公共事業の直轄工事と関連業務について、受注者からの申し出に応じて一時中止にするか工期を延長できることにした。対象期間は3月15日(日)まで。工事従事者などに感染が確認された場合も、同様の措置をとる。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、林野庁は公共事業の直轄工事と関連業務について、受注者からの申し出に応じて一時中止にするか工期を延長できることにした。対象期間は3月15日(日)まで。工事従事者などに感染が確認された場合も、同様の措置をとる。
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